(名 称)
第1条 この会は、新しい働き⽅コンソーシアム、英語名称はConsortium for Innovative Working Atmosphere、(以下「コンソーシアム」という。)と称する。

(⽬ 的)
第2条 コンソーシアムは、歴史的な時代の転換点にある今⽇、新しい働き⽅のインフラとなるテレワー クやコワーキングスペースをネットワーク化して、東北の良さを⽣かした新しい働き⽅を探求し 発展させ、東北の産業・地域⽂化・ライフスタイルの再構築を⽬的とする。

(組 織)
第3条 コンソーシアムは、前条の⽬的に賛同する個⼈・法⼈等をもって組織する。

(会員の種別)
第4条 コンソーシアムの会員の種別および資格は、次のとおりとする。
①正会員:正会員は、コンソーシアムの⽬的及び活動を賛助する個⼈とする。
②賛助会員:賛助会員は、コンソーシアムの⽬的及び活動を賛助する団体・法⼈とする。

(会 費)
第5条 会費年額は、当⾯無料とする。
2. 会費の変更は、理事会の議を経て、総会において決定する。

(⼊ 会)
第6条 正会員、賛助会員の⼊会は、正会員1名の紹介で、所定の⼊会申込書を提出し、理事会の承認を 受けなければならない。

(退会および会員資格喪失)
第7条 退会しようとする者は、退会届を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.会員は以下の事由により資格を喪失する。
①死亡、失踪宣告ならびに賛助会員の解散
3.会員が次の⼀つ以上に該当するときは、総会の議決を経て、会⻑が、除名することができる。
①コンソーシアムの名誉を傷つけ、またはコンソーシアムの⽬的に反する⾏為のあったと き
4.前項以外の会員退会および資格喪失については、理事会の議を経て、総会において決定する。

(事 業)
第8条 コンソーシアムは、第2条の⽬的を達成するため、次の事業を⾏う。
①テレワークの推進に係る事業
②コワーキングの整備・普及&利活⽤推進に係る事業
③IOT/AIを活⽤した産業構造の転換と創造に係る事業
④新しい働き⽅をリードする⼈材の育成に係る事業
その他、⽬的達成に必要な事項

(役 員)
第9条 コンソーシアムに次の役員を置く。
会⻑ 1名
副会⻑ 若⼲名
理事 若⼲名
監事 若⼲名
2.理事・監事は、総会において選出する。
3.役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補⽋により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第10条 会⻑は、コンソーシアムを代表し、会務を総理する。
2 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故あるときは、その職務を代理する。
3 理事は、理事会を構成し、会の業務執⾏について意思決定を⾏う。
4 監事は、コンソーシアムの業務・会計を監査する。

(顧 問)
第11条 コンソーシアムに顧問を置くことができる。
2 顧問は、会⻑が委嘱する。

(総 会)
第12条 通常総会は、年1回とし会⻑が招集する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、速やかに招集しなければならない。
3.正会員の5分の1以上から臨時総会の招集を要求されたとき、会⻑は速やかに臨時総会を招集しなければならない。
4.通常・臨時総会とも総会は情報通信⼿段を⽤いての開催に代えることができる。

(総会の成⽴と議決)
第13条 通常・臨時総会とも正会員現在数の(委任状を含む)5分の1以上の出席により成⽴とする。
2.総会で議決権を有するのは正会員とする。
3.総会の議事は、この規約に別に定めがある場合を除き、正会員出席者(委任状を含む)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。

(総会の議決事項)
第14条 総会は、次に掲げる事項を議決する。
①規約の変更
②事業計画及び収⽀予算
③事業報告及び収⽀決算
④その他、コンソーシアムの運営に関する重要な事項

(理事会)
第15条 理事会は、必要に応じ、総会に付議すべき事項の審議を⾏う。
2 理事会は、コンソーシアムの運営に関する重要な事項のうち、総会を開催するいとまのない緊急な事項について、総会に代わって議決することができる。

(理事会の開催)
第16条 理事会は少なくとも年2回会⻑が招集する。ただし、役員の3分の1以上から理事会招集の要求があった場合、会⻑は速やかに臨時理事会を招集しなければならない。
2.理事会の議⻑は会⻑とする。会⻑が出席できない場合は、会⻑によって指名された理事を議⻑とする。
3.理事会は情報通信⼿段を⽤いての開催に代えることができる。

(総会の成⽴と議決)
第17条 理事会は理事現在数(委任状を含む)の過半数の出席を持って成⽴とする。
2.理事会の議事は、この規約に別に定めがある場合を除き、出席理事(委任状を含む)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。

(事務局)
第18条 コンソーシアムに、コンソーシアムの事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は会⻑が別に定めるところに置く。
3 事務局に事務局⻑及び事務局員を置き、会⻑が任命する。

(会 計)
第19条 コンソーシアムの経費は、負担⾦及びその他の収⼊をもって充てる。
2 コンソーシアムの会計年度は、4⽉1⽇に始まり翌年の3⽉31⽇に終わる。ただし、設⽴当初の年度は、設⽴の⽇に始まり最も近い3⽉31⽇に終わるものとする。

(委 任)
第20条 この規約に定めるもののほか、コンソーシアムの運営について必要な事項は、会⻑が別に定める。

附 則 この規約は、令和2年3⽉17⽇から施⾏する。

以上